認知症と運転免許
こんにちは。
GWはゆっくりできましたでしょうか。
クリニックも5月7日から診療を再開しております。
さて今回は認知症と運転免許に関してふれます。
最近も、高齢者ドライバーによる痛ましい事故が話題になりました。
少し前に、認知症が疑われる方は運転免許更新の際に
ちょっとした手続きが必要になりました。
2017年3月の道路交通法改正で、
免許更新の時に「認知症のおそれがある」と判断された場合には、
医師の診断書が必要になるというものです。

いままでは、
「認知症のおそれがあって」
さらに
「一定の違反行為があった人」
に関して医師の診断書が必要でしたが、
この改正では違反があってもなくても、認知機能検査でひっかかった人は
医師の診断が必要になるのです。
「なんだ面倒だな」と思いながら、
病院に行ってもそこで「う~ん、認知症ですね」と診断されてしまうと、
免許更新が不可能になります。

今までに車を頼りに生活していた方は困ってしまいますよね。
もし街の中心部にお住まいであれば、電車やバスなどの移動手段があります。
タクシーを利用してもいいかもしれません。
スーパーや食料品店も近くにあるでしょう。
ところが、ちょっと中心部を離れれば
「車がないと食べ物も手に入れられない」なんてことがありますよね。
国は高齢者ドライバーを減らしたがっています。
そうなれば今後は確かに事故の発生件数は減っていくでしょう。
ただし同時に、移動や配送の手段などインフラの拡充はきちんと考える必要があります。
特に郊外に住む高齢者にとっては死活問題になります。
交通手段にとぼしい地域にお住いの高齢者からすれば、実はそんな簡単な話ではないですよね。
昨今の取り返しのつかない事故を考えると
やはり、きちんと向き合うべき問題でしょう。